各種売買賃借取引の流れ

売買締結【売り主】売買締結【買り主】賃貸契約締結(借り主)

売却のご相談

直接ご来店いただくか、ホームページ若しくは電話等によりお問合せください。このとき、事前に物件を特定できる資料(権利書等)や建築図面、地積測量図などをご用意ください。
これらの資料がない場合はご相談ください。特に境界が不明確の時は、早目に確定準備を始めていきます。境界確定については、相当の時間を必要とする場合があります。

物件調査

上記資料をもとに、対象不動産の「物理的状況」や「権利関係」「利用上の制限」等について確認いたします。

価格の決定

上記調査結果を踏まえ、市場動向や取引事例を勘案し、妥当な市場価格の判定を行った後、 売主様のご希望とすり合わせをして「売出価格」を決定いたします。

媒介契約締結

売出価格や売却の意志が固まりましたら、媒介契約を締結し、対象不動産の売却の斡旋を開始いたします。

売買契約締結

買主が決まり売買の合意に至ったら、売買契約書を交わし双方の「権利義務の関係」を書面化いたします。ここで通常の場合、手付金の受領や不動産業者への手数料の半金支払いが行われます。また決済までの間に中間金を受領することもあります。

決済・引渡し

全ての準備が終わりましたら、いよいよ決済です。残代金や精算金の受領と同時に、所有権移転登記申請手続きとなります。また、抵当権がついている場合、抹消登記手続きも行います。対象不動産の引渡し、抹消登記費用や不動産業者への報酬支払いをしましたら、取引が完了いたします。

申     告

その翌年に確定申告をします。「居住用財産の3000万円特別控除」や「譲渡損失の繰越控除」などの特例措置の適用についても、税務署にご確認下さい。

購入相談受付

ホームページによるお問合せやご来店により、資料請求していただきます。また希望に副った物件をお探しいたします。

現地案内

物件の絞込みができましたら、日時を打合せし、現地を見学していただきます。

購入の申し込み

条件交渉を経て、購入の意志が固まりましたら「買付証明」等により購入の申込をします。
ここで言う買付証明は、民法上の契約にはあたりませんが、これにより売買の為の準備が進行していく事になります。

重要事項説明の実施

契約を締結する前までに、宅地建物取引主任者による重要事項説明を受け、対象物件の概要や 取引条件について十分理解・納得してうえで契約に臨みます。不明瞭な点については、理解・ 納得できるまで質問してください。

売買契約締結

売買について権利義務の関係に双方が合意し、売買契約の締結となります。ここでも同様に、不明瞭な点については、理解・納得できるまで質問してください。また停止条件や解除条件付きの売買契約で、その条件の成就・不成就時の措置等の文言が盛り込まれているかなど、確認する必要があります。
(ローン特約・農地売買・開発許可付等)
また、通常の場合、この時点で手付金や不動産業者への手数料の半金支払いが行われます。また決済までの間に、中間金を支払うこともあります。

融資の申し込み

ローンを利用する場合、その後の融資実行状況で、契約自体に影響を及ぼしかねません。事前に十分な資金計画を立てて購入に臨みましょう。民間の金融機関や住宅金融公庫、農漁協などが一般的です。

決済・引渡し

全ての準備が終わりましたら、いよいよ決済です。残代金や精算金の支払いと同時に、所有権移転登記申請手続きとなります。対象不動産の引渡しを受け、所有権移転や抵当権設定の登記費用、不動産業者への報酬支払いをしましたら、取引が完了いたします。

申 告

不動産取得税の申告を県税務事務所に、ローン控除の適用を受けるには、確定申告が必要です。
また税務署より、贈与税を確認するためのお問合せ書類が送られてきます。
固定資産税・都市計画税(都市計画区域内)は毎年かかってきます。

賃貸相談受付

ホームページによるお問合せやご来店により、資料請求していただきます。
また希望に副った物件をお探しいたします。

入居申し込み

入居の意志が固まりましたら、「入居申込書」等の記入により、賃貸の申込みをします。
また、申込金のお支払いを申し受ける場合もあります。(通常家賃の1か月分) これにより、賃貸契約の為の
準備が進行していく事になります。この時契約金明細書や必要書類明細を、
お渡しいたします。連帯保証人の方の所在が遠方の時は、契約書に押印を頂く代わりに、連帯保証人承諾書をお渡しすることがあります。

現地案内

物件の絞込みができましたら、日時を打合せし、現地を見学していただきます。

重要事項説明の実施

上記により申込みの意志が確認できましたら、宅地建物取引主任者による重要事項説明を受け
ていただき、対象物件の概要や契約条件について、十分理解・納得してうえで契約に臨んで
いただきます。不明瞭な点については、理解・納得できるまで質問してください。

入居審査

提出していただいた書類をもとに、入居審査をさせて頂きます。審査結果が良好と判断された
場合、審査結果とともに、契約日や契約日に必要なもの一式をお知らせいたします。
連帯保証人が立ち会う場合、連帯保証人の方への連絡をお願いします。

賃貸契約締結

賃貸についての権利義務関係に双方が合意し、契約の締結となります。ここでも同様に、不明瞭な点については、理解・納得できるまで質問してください。契約日当日に、家主さんが来られない場合がありますが、その場合、当社が代行として契約の締結をさせていただき
ます。ここで、各料金の支払いや不動産会社への仲介手数料をお支払いいただきます。
また「入居のしおり」をお渡しいたしますので、今後の参考にご利用ください。

入 居

通常の場合、設備関係についての必要諸手続きは、入居日までに当社が代行いたしますが、本人でなければ出来ないケースもありますので、連絡を取り合い準備を進めていきます。
従前の住居の後処理や引越しのスケジュールをしっかり立てて入居日に備えてください。
入居日前に、ご本人様立会いのもと、物件状況を確認させていただいております。

 

 

その他

「売買締結」時に必要なもの

売り主買い主
■実印
■権利証(買主に提示)※
■印鑑証明(各1通・3ヶ月以内)
■管理規約(マンション、分譲地等)※
■印紙代
■確認通知書・検査済証・建築協定書※
■仲介手数料(半金)
■固定資産税納付書※
■実印(ローンの場合は必ず)
■手付金
■印紙代 ※印は契約時、確認の為に使用するもの
■仲介手数料(半金)
ローン利用の場合、買主は別途書類有り。(金融機関により異なる)

「決済・引き渡し」時に必要なもの

売り主買い主
  • 権利証
  • 実印
  • 印鑑証明(3ヶ月以内)
  • 管理規約(マンション、分譲地等)
  • 管理費、修繕積立金の額の確認書(マンション、分譲」地等
  • 確認通知書・検査済証・建築協定書
  • 実測図・境界確認書・覚書
  • 固定資産税・都市計画税納税通知書
  • 抵当権等抹消書類(通常は銀行が用意)
  • 住民票または戸籍の附票
  • 登記費用
  • 鍵(全部)
  • 仲介手数料(残金)
  • 認印(抵当権設定時は実印)
  • 印鑑証明(抵当権設定時・3ヶ月以内)
  • 抵当権設定書類(通常は銀行が用意)
  • 住宅用家屋証明書
  • 住民票(個人)
  • 資格証明(法人・3ヶ月以内)
  • 残代金
  • 登記費用
  • 固定資産税・都市計画税等の精算金
  • 管理費、修繕積立金等の精算金(マンション、分譲地等)
  • その他の費用(ローン関係諸費用)
  • 印紙代
  • 仲介手数料(残金)

 

 

媒介契約の種類

◆一般媒介契約
(有効期間3ヶ月)
複数の業者に重ねて媒介を依頼でき、自己発見取引も可能です。
明示義務がある場合とない場合の一般媒介契約があります。
◆専任媒介契約
(有効期間3ヶ月) 
複数の業者に重ねて媒介を依頼できませんが、自己発見取引は可能です。 
◆専属専任媒介契約
(有効期間3ヶ月) 
複数の業者に重ねて媒介を依頼できませんし、自己発見取引もできません。

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